テレビコマーシャルでもよく見かける過払い金問題ですが、よく見てみると広告主は弁護士と司法書士の両方になっています。どちらの立場も法律の専門家には違いありませんが、過払い金問題に関してはどちらに頼んだほうがいいのか素人には判断が難しいところです。弁護士と司法書士の間には決定的な違いがあります。それは訴訟における代理権です。
司法書士も一部の認定司法書士には代理権が認められていますが、簡易裁判所で扱われる140万円以下の訴訟の代理に限られており、それを超える金額の争いの場合になると、司法書士が代理することはできなくなるのです。過払い金問題の場合、相手方の金融機関との交渉が大きな影響を与えます。もちろん訴訟ともなれば金融機関側としても弁護士を雇わなければならず、コストが高くなるのでできれば避けたいところです。しかし相手が司法書士であれば簡易裁判所で扱う案件しか代理できないのを知っていますので、金融機関としてもそれなりの対応をとることができます。
つまり簡単にいえば、交渉で足元を見られてしまう可能性があるのです。もちろん司法書士の中には弁護士に負けないくらい専門的な知識と実績を持っている人もいますが、その力を活かせるのはあくまでも金額が140万円までの争いに限られます。ですから争う金額が少額になりそうな場合は司法書士でもかまいませんが、高額になる気配があるのであれば、はじめから弁護士に依頼しておいたほうが無難です。
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